死後離婚は出来るのか?お墓、相続年金などメリットデメリットを調査!
2017年3月にクローズアップ現代で死後離婚について扱われましたが、最近は死後離婚する人が増えています。
死後に離婚はできるのでしょうか。死後離婚すると、お墓や遺産相続、遺族年金はどうなるのでしょうか。
死後離婚をすることによってのメリットとデメリットとは?
そもそも死後離婚はどんなものなのか、夫が亡くなった後離婚ができるのか調査しました。
死後離婚って出来るの?気になるお墓や相続はどうなる?
配偶者が亡くなった後の離婚は実際にはできません。
「死後離婚」これは造語で、市町村役場に「婚姻関係終了届」を提出していわゆる死後離婚の手続きをします。
死後離婚をなぜするかというと、配偶者が亡くなっても義理の姻戚関係が続くので、姻族との関係を断つことが死後離婚する目的になります。
死後離婚をする人は平成27年度が2,783件と大幅に増えています。10年で1,5倍ほどになっています。
マスコミの報道が広くなされていることと女性の社会進出ができるようになってきて家制度に縛られる女性が減ってきたことも原因の1つでしょう。
死後離婚をした後お墓はどうなる?
「婚姻関係終了書」を提出すると姻戚関係がなくなるので、墓参りや配偶者の法要の知らせは回ってこなくなります。
その分、お墓のお守りもしなくてもよくなります。また、配偶者のお墓に一緒に入ることはなくなります。
死後離婚で遺産などの相続はどうなる?
一方、相続に関しては死別になるので、そのまま遺産相続する権利があり、死後離婚しない時と同じようにもらうことができます。
死後離婚による遺族年金と夫側の身内との関係
「婚姻関係相続届」を出したとしても戸籍から除籍はされません。
夫とは死別なので遺族年金は変わらずもらえることになります。
そのため、安心して死後離婚をする人が増えているようです。
「婚姻関係終了届」を出す人は今のところほぼ女性です。
年代の差で、嫁が家業を継いで義理の両親の世話を見るのは当たり前という考え方がまかり通っていることに不満を抱いたり
嫁のくせにと見下ろされていたりと、共働き社会で核家族化が進んできた現在は死後離婚を考える妻が増えてきたようです。
死後離婚をすると、姻戚関係が断たれて夫側の身内と付き合わなくても良くなり、関係は切れることになります。そのため、舅や姑の世話をしなくても良くなります。
それと、義理の兄弟の素行が悪い場合や金銭トラブルがある場合は姻戚関係が切れるのでその悩みからも解消されます。
しかし、一度姻戚関係が切れると、二度ともとに戻すことはできません。
特に、近くに住んでいる場合は世間の目もあり、住むことが難しくなります。
子供たちと祖父母の関係は切れませんが、自分が関係を断つことによってそのことにも影響が出てきます。
死後離婚の手続きは、役所の窓口で用紙をもらい
「婚姻関係終了届」の所定の欄に自分の氏名、住所、本籍、死亡した配偶者の氏名を記入し、印鑑を押すだけです。
あと必要な書類は戸籍謄本と身分証明書を出したら、それで届は終わりです。
姻戚に相談することもないので一方的に提出することができます。
そのため、夫側の親族は姻戚関係を切られても知らない場合も出てきます。
このような死後離婚に対しての一般の人の反応は、「ちょっと情がない」とか「今まで一緒にいたのに寂しいね」という声があります。
死後離婚のメリットデメリットまとめ
近年、死後離婚という言葉が出てきて関心を持つ人が多いようです。
死後離婚とは、婚姻関係終了届」を提出して配偶者の死後に配偶者側の姻戚関係を切ることです。
死後離婚のメリットは夫側と付き合いが無くなり、人によってはメリットを感じることですね。
ただ夫の両親と同居していた場合などは、住まいのことなどを考えると死後離婚はデメリットが多いかもしれません。
配偶者とは死別なので、遺産相続や遺族年金の支給は死後離婚していない時と同じようにあります。
しかし、夫のお墓参りができないとか近所に住みづらくなるなどデメリットがあります。
生前夫との仲が不仲だとしても、年老いた夫の両親のことを考えると
今までよくしてくれた夫の両親を置いて、死後離婚という気持ちは切ない気持ちも残ります。
死後離婚は夫と自分だけでなく、夫の両親や身内と深い関係性もありますね。
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