若くして死別した後の自分と子供の名字や戸籍はどうする?
この世に生きている方の誰しもが避けては通れない道が“死”です。
若くして最愛の人と死別したらあなたならどうしますか?
とても哀しいですよね。
ですが哀しんでばかりもいられないのが現実です。
その後の手続きや、生活のことなど考えて行かなくてはならないことはたくさんあります。
今回はそんな若くして死別してしまったときの自分と子供の名字、戸籍等について考えていきます。
若くして死別した後の名字
若くしてパートナーと死別してしまったら哀しいですよね。
私は45歳の時に夫との死別後、待ったなしに手続きをやった記憶があります。
まず配偶者と死別したら気になるのは、ご自分の戸籍や名字のこと。
実は死別してもご自身が何も手続をしなければ、配偶者が健在のとき何も変わらないのです。
戸籍も動きませんし、名字も同様のことが言えます。
でも、名字を変えたい人もいます。
もし名字について変えたいのであれば、「復氏届」という届けがあるのでそれを役所や役場に出すことで旧姓に戻すことも出来ます。
- その場合は旧姓の戸籍にある、親や未婚の兄妹が健在のことが条件となります。
- もし全員死亡していたり除籍されていたら、戻れる戸籍がないので新しい戸籍を作ることになるのです。
- 復氏届を出すと結婚前の旧姓に戻りますが、もし結婚前の戸籍に戻りたくなければ「分籍届」を出します。
これで旧姓の新しい戸籍が出来ます。
夫の死亡時の氏で新戸籍を作ることはできないので、そこだけ気を付けましょう。
そして配偶者の両親との扶養関係を断ち切りたい場合は、「姻族関係終了届」という届けの提出が必要です。
これを提出すると配偶者の両親とは家族関係でなくなります。
若くして死別して未亡人になった女性は、義理親との関係もありますね。
財産や家、将来のことなど考えて良く考えて話し合ってから提出することをおススメします。
特に必要なければ、復氏届も分籍届も出しても出さなくても良いものです。
もし、その後に再婚するとしてもこの届は出す必要もありません。
名字や再婚に関しての知りたい内容があれば、役所に相談した方が良いですね。
子供がいて再婚のする場合の名字等、場合によっては家庭裁判所で手続きが必要になる事もあります。
養子縁組で名字が変わる時と言う事になりますので、手続きが必要になります。
若くして死別したら子供の戸籍はどうなるの?
ご自分の戸籍は届けを出すことで変わりますが、子供がいる方が気になるのはやはり子供の戸籍のことですね。
子供ももちろん個人の戸籍として持っています。
父親との死別では、戸籍は変わりません。
変わるとしたら、母親の再婚や名字が変わる時ですね。
若くして死別し、再婚をしないで名字が変わると言うのもあまりないですよね。
ですので、戸籍に関しては心配なことはまずはないですね。
ご自身の戸籍がもし変わったからといって、お子さんの戸籍が自動的に変わることはありません。
死別では、戸籍が変わる訳ではなく世帯主が自分になると言う事です。
夫の箇所に亡くなったことが記されて戸籍はそのままです。
それが再婚する場合だけ、ややっこしくなりお子さんの戸籍もしっかり届けを提出する必要があります。
抜くときは『氏の変更届』と『入籍届』が必要で家庭裁判所の許可が必要になります。
若くして死別後、子供のいる人は戸籍や名字もどうなるか心配ですよね。
当面、再婚と言う事は頭にないのが普通ですが、どこかの籍に新しく入らない限り戸籍はこのままで大丈夫なのです。
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